相続登記は、大阪東京横浜名古屋神戸福岡全国対応の辻本法務事務所へ。
【 相続登記し忘れていませんか? 】
登記に期限はありませんが、相続登記の場合においては登記未了の間に、更に相続が生じて相続人が増える場合もありますので遺産分割が整ったなら早めに登記をしましょう。
相続に関しては登記以外にも、遺言書が見つかったときや、遺産分割の話し合いがつかない、亡くなった親に多額の債務があるので相続放棄をしたいときなど裁判書類の作成等についてもご相談ください。
一人で悩んでいませんか?
生活や仕事をしていく中で発生する様々な問題は、早めに相談されることが解決への近道となります。お気軽にご相談してください。
司法書士辻本法務事務所 TEL 072-833-4545 営業時間 09:00~17:00 定休日 土日祝祭日
※事前にご予約いただけますと上記以外でも相談可能です。
駐車場もありますのでお車でのご来所も可能です。
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