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会社の設立・運営のご相談は

 【 こんな時は登記が必要です。 】

不動産登記と違い商業登記のほとんどが、登記の原因が発生したときから、2週間以内に登記をしなくてはならないと定められています。

  • 役員の変更や任期が切れたとき
  • 会社の名前を変えたとき
  • 代表取締役の住所が変わったとき等

速やかに登記をしましょう。

事業の継承や企業法務もご相談ください。

一人で悩んでいませんか?

生活や仕事をしていく中で発生する様々な問題は、早めに相談されることが解決への近道となります。お気軽にご相談してください。

司法書士辻本法務事務所
TEL  072-833-4545
営業時間 09:00~17:00
定休日  土日祝祭日

※事前にご予約いただけますと上記以外でも相談可能です。

駐車場もありますのでお車でのご来所も可能です。

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